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一生の買物でもある土地・建物を安心して購入するためには、土地の形状、面積、設備状況、その場所の法令制限などさまざまな事柄を十分調べた上でないと安心して買うことができません。
そこで、宅地建物取引業法では、不動産業者に対して、不動産の売買・貸借において、物件について事前に調べておかなければならない重要な事項をまとめ、これを書面にまとめ(これを「重要事項説明書」といいます)、お客さまに物件についての情報を説明することを義務付けました。
この説明をする資格をもつ専門家が「宅地建物取引主任者」(いわゆる宅建主任者)です。したがって、宅地建物取引主任者(宅建主任者)とは、不動産業のスペシャリストなのです。
宅地建物取引主任者試験の範囲は、宅地建物取引業に関して、必要な基礎知識についてです。選択方式-マークシート方式なので、取り組みやすい試験であるといえます。
フォーサイトの宅建講座(通信教育)は32,550円から


   



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